職業性疾病の発生は、この十数年間で半減したものの依然として跡を絶っていません。 また、本格的な高齢化社会を迎えて、今後、生活習慣病の一層の増加が予想されるなど、労働衛生活動、 産業保健活動の充実が極めて重要となっています。この活動において、産業医が担うべき役割は特に大きなものがあり、 その専門的知識や技術を最大限活用することにより、産業保健活動の活性化を図ることが重要です。
しかし、労働者数50人未満の事業場では、労働安全衛生法上、産業医を選任する義務がないことや経費的問題などの理由で、 事業場として医師と契約して、労働者に対する健康指導や健康相談などの産業保健サービスを働いている人達に提供することが 十分でない状況にあります。このため、このような事業場で働く人達に対する産業保健サービスを充実する目的で、 平成5年度より、地域産業保健センターを設けることとしました。 |